配偶者等ビザ・家族滞在ビザ

配偶者等ビザとは

「配偶者等ビザ」とは、日本人や永住者、特別永住者の配偶者や子どもなどに与えられる在留資格です。 大きく分けて「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の2種類があります。
この2種類のビザがあれば、職種や労働時間の制限なく働けます。 配偶者等ビザの審査では、「結婚の真実性」や「安定した生活基盤」が重要視され、提出書類や理由書が審査結果を大きく左右します。
当事務所では、入管が大切にしているポイントをふまえ、書類や理由書の作成をしっかりお手伝いします。
大切なご家族のご事情を丁寧に伺いながら、安心して申請できるようサポートいたします。

配偶者等ビザの対象者

日本人の配偶者等ビザを申請できる方
1.日本人と結婚した外国人配偶者(夫または妻)
2.日本人の実子として出生した者
3.日本人の特別養子

永住者の配偶者等ビザを申請できる方

1.永住者または特別永住者と結婚した外国人配偶者(夫または妻)
2.永住者または特別永住者の実子で、日本で出生し、引き続き日本に居住している者

SAKURA Officeのサポート内容

ご家族の状況や生活の安定性について丁寧にヒアリングし、審査で重視されるポイントを明確に判断します。

必要書類の収集・作成を行い、状況に応じた理由書も丁寧に作成します。
※不要と判断した場合は省略する場合もあります。

出入国在留管理庁への提出もすべてお任せください。

万が一不許可になった際は、1度のみ無料で再申請手続きをさせて頂きます。
また、入国管理局への不許可理由のヒアリングも代行いたします。

料金表

※以下、理由書込みの料金です。ただし、不要と判断した場合は理由書をつけず提出する場合があります。
※下表は、全て税込み表示となります。

在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼び寄せる)

報酬 121,000円〜

在留資格変更許可申請(現在のビザから配偶者等ビザへの変更)

報酬 121,000円〜

在留期間変更許可申請(現在のビザを延長する)

報酬 44,000円〜


家族滞在ビザとは

「家族滞在ビザ」とは、日本で在留資格を持つ外国人(例:留学生や就労ビザを持つ方)の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するために取得できる在留資格です。
家族とともに安心して日本で暮らすために欠かせない、非常に重要な在留資格といえます。
この在留資格を取得するためには、配偶者や子供が実際に扶養を受けて生活していることが前提となります。 また、原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内でのアルバイトなどが可能です。
配偶者や子供がきちんと扶養を受けて生活していることや、生活の安定が確認できない場合には、申請や更新が認められないこともあります。
大切なご家族との生活のため、確実な申請準備と丁寧で適切なサポートをご提供いたします。

家族滞在ビザの対象者

1.日本で在留資格を持つ外国人(例:留学生、就労ビザ保持者など)の 配偶者(夫または妻)
2.日本で在留資格を持つ外国人の子ども(実子・養子・認知された子のいずれかで、かつ未成年者)
※兄弟や両親は対象外となります。

SAKURA Officeのサポート内容

ご家族の状況や生活の安定性について丁寧にヒアリングし、審査で重視されるポイントを明確に判断します。

必要書類の収集・作成を行い、状況に応じた理由書も丁寧に作成します。
※不要と判断した場合は省略する場合もあります。

出入国在留管理庁への提出もすべてお任せください。

万が一不許可になった際は、1度のみ無料で再申請手続きをさせて頂きます。
また、入国管理局への不許可理由のヒアリングも代行いたします。

料金表

※以下、理由書込みの料金です。ただし、不要と判断した場合は理由書をつけず提出する場合があります。
※下表は、全て税込み表示となります。

在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼び寄せる)

報酬 99,000円〜

在留資格変更許可申請(現在のビザから家族滞在ビザへの変更)

報酬 99,000円〜

在留期間変更許可申請(現在のビザを延長する)

報酬 44,000円〜

同居家族1名追加

報酬 +44,000円

よくあるご質問

Q 結婚してすぐでも配偶者ビザを申請できますか?

A 可能です。ただし、結婚してからの期間が短い場合、入管は「結婚の真実性」を特に慎重に確認します。お二人の交際期間や出会いの経緯、結婚に至った理由などを丁寧に説明する書類や理由書が重要です。当事務所では、短期間での申請でも安心して進められるように、必要な準備をサポートいたします。

Q 家族滞在ビザで、事実婚(内縁)の妻を呼ぶことはできますか?

A 原則として許可は難しいとされています。しかし、欧米など一部の国では、婚姻解消後のトラブルを避けるため法的な婚姻を結ばず、事実婚を社会的に認める慣習があります。日本でも、長年の同居や子どもの出生証明、周囲に認められている夫婦関係を示す書類があれば、例外的に考慮される場合があります。 当事務所では、お客様の状況に応じたご案内を行っておりますので、ぜひご相談ください。

Q 初回相談は無料ですか?

A はい、初回のご相談は無料です。申請内容の確認や必要な手続きについて丁寧にご説明いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

Q まだ依頼するか決めていませんが、相談してもいいですか?

A もちろん大丈夫です。「まず話を聞きたい」という段階でもご相談いただけます。無理な勧誘は一切行いませんのでご安心ください。

Q 他の行政書士事務所に断られた案件でも対応してもらえますか?

A まずは一度ご相談ください。難しい案件でも状況をお伺いし、可能な限り対応方法を考えます。

Q 土日祝日や夜間の相談は可能ですか?

A 事前にご予約いただければ、土日祝日や平日夜間のご相談も対応可能です。柔軟に調整いたしますのでご相談ください。

Q 対応エリアはどこまで可能ですか?

A ZOOM等のオンラインで全国対応が可能です。
東京、神奈川、埼玉でしたら、お客様のご指定のエリアまで伺います。(当事務所から1時間半圏内)また、当事務所は、H1Tのシェアオフィスと提携しているため、全国310カ所あるH1Tシェアオフィスでの面談が可能です。

Q どんな方が対応してくれますか?

A 実務経験豊富な申請取次行政書士が、最初のご相談から申請完了まで一貫して対応いたします。他の事務所では事務スタッフが対応することが多いですが、当事務所では必ず代表本人が直接お話を伺いし、初めての方でも安心してご相談いただけるよう、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

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目黒で在留資格・帰化申請サポートなら行政書士 SAKURA Officeへ。
書類作成から入管・法務局への同行まで、安心・丁寧にサポートします。
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事務所概要

事務所名

行政書士SAKURA Office

代表

小川 佐久良|Sakura Ogawa

住所

東京都目黒区碑文谷
東急目黒線 西小山駅から徒歩13分
東急東横線 学芸大学駅から徒歩17分
東急バス・黒01 碑文谷2丁目停留所から徒歩5分

所属

東京都行政書士会 目黒支部所属
目黒支部協力部員

登録番号

第24083372号

適格事業者登録番号

T6810487713595

面談場所について

ご面談は法人向けシェアオフィス「H1T(エイチワンティー)」を利用しております。H1Tは都内各所に拠点があり、お客様のご都合に合わせて面談場所をご案内いたします。プライバシーに配慮した静かな環境で、安心してご相談いただけます。
また、お客様のご指定の場所(会社様等)への訪問も可能です。
オンライン面談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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