永住ビザ・定住者ビザ

定定者と永住者はなにが違うの?

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定住者ビザ永住ビザ
在留期間期限付き(1年・3年・5年)無期限
付与の基準個別の事情を考慮して法務大臣が判断(離婚・死別、日系人、難民など)原則10年以上の在留。安定収入など、厳格な要件を満たす必要あり
就労制限原則なし(幅広い職種に就労可能)制限なし
安定性更新が必要(許可されない場合もあり)更新不要で安定性が高い
帰化へのしやすさ状況次第で帰化が可能
(特に日系人や日本人配偶者に多い)
安定した身分があるため、帰化申請が有利に進むことが多い

永住ビザとは

永住ビザ(永住許可)は、日本に無期限で在留できる資格です。在留期間や活動制限がなくなり、転職や住宅ローン審査など生活の安定にも大きなメリットがあります。
しかし、申請書類が多く、審査も厳格で、許可率は全国平均で約65%程度です。3人に1人が不許可という難易度の高い申請です。
永住ビザは在留期間や生活基盤などさまざまな要件を満たす必要がありますが、書類準備から申請まで当事務所がしっかりサポートいたします。

永住ビザ申請の基本要件

永住許可を取得するには、以下の3つの要件を満たす必要があります
※原則、永住許可の申請には10年以上の在留が必要ですが、日本人の配偶者や子どもがいる場合や、高度人材として一定の条件を満たす場合などは‘‘在留期間が短縮される特例‘’があります。詳しくは当事務所までご相談ください。

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要素詳細
①素行が善良であること・犯罪歴や交通違反等がないこと
・職場や家庭でのトラブルがなく、社会的に問題のない生活を送っていること
②安定した生活基盤があること・安定した収入や資産があること(収入の目安は原則として年収300万円以上)
③日本の利益に資すると認められること・原則として継続10年以上日本に在留(うち5年以上は就労資格や居住資格で在留していること)
・長期の海外滞在がないこと(3か月以上の出国履歴など)
・納税や年金・保険料を適正に納めていること
SAKURA Officeのサポート内容

永住ビザの申請要件を細かくヒアリングし、お客様の在留状況や生活実態に合わせて最適な申請方法をご提案いたします。

提出書類が多岐にわたるため、必要書類の収集サポートから、審査で重要な理由書の作成まで代行します。

出入国在留管理庁への提出もすべてお任せください。

万が一不許可になった際は、1度のみ無料で再申請手続きをさせて頂きます。
また、入国管理局への不許可理由のヒアリングも代行いたします。

料金表

※以下、理由書込みの料金です。ただし、不要と判断した場合は理由書をつけず提出する場合があります。
※下表は、全て税込み表示となります。

会社員(給与所得者)

報酬 121,000円~

社長・役員(事業所得者)

報酬 143,000円~

同居家族1名追加

報酬 +44,000円


定住者ビザとは

「定住者」ビザは、期限付きで中長期的に日本に住むことができる在留資格です。法務大臣が特別な事情を考慮して与えるもので、「定住権(ていじゅうけん)」と呼ばれることもあります。
対象となるのは、離婚や死別後も日本に残りたい外国人、日系人(2世・3世など)、難民の方など、さまざまな事情を持つケースです。
また、就労活動にほとんど制限がなく、幅広い職業に就くことができる比較的自由度の高い在留資格でもあります。

定住者ビザはケースによって判断が分かれる在留資格です。お一人おひとりに寄り添いながら、申請をしっかりサポートいたします。

SAKURA Officeのサポート内容

定住者ビザの申請要件を細かくヒアリングし、お客様の在留状況や生活実態に合わせて最適な申請方法をご提案いたします。

提出書類が多岐にわたるため、必要書類の収集サポートから、審査で重要な理由書の作成まで代行します。

出入国在留管理庁への提出もすべてお任せください。

万が一不許可になった際は、1度のみ無料で再申請手続きをさせて頂きます。
また、入国管理局への不許可理由のヒアリングも代行いたします。

料金表

※以下、理由書込みの料金です。ただし、不要と判断した場合は理由書をつけず提出する場合があります。
※下表は、全て税込み表示となります。

在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼び寄せる)

報酬 121,000円~

在留資格変更許可申請(現在のビザから定住者ビザへの変更)

報酬 121,000円~

在留期間更新許可申請(現在のビザを延長する)

  報酬 44,000円~

よくあるご質問

Q 永住ビザはどのタイミングで申請するのがベストですか?

A 永住ビザは、在留要件や生活基盤が十分整ったタイミングで申請するのが安心です。また、審査は厳格で、1年ほどかかることもあります。そのため、在留資格の残り期間が1年以上あり、条件がすべて整った状態で申請することをおすすめします。

Q 税金や年金の未納があると永住ビザは取れませんか?

A 税金や年金の納付状況は、永住ビザ審査で非常に重要視されるポイントです。未納や滞納があると、許可が下りる可能性は低くなります。
ただし、過去の未納分をすべて納付し、一定期間しっかりと納付実績を積むことで申請できるケースもあります。
状況によって対策方法が異なりますので、まずはご相談ください。

Q 定住者から永住者への変更申請はできますか?

A はい、可能です。永住者になると在留期限の更新が不要になり、より安定して日本で暮らせるようになります。原則は10年以上の在留が必要ですが、定住者の場合は5年ほどで申請できるケースもあります。特別な事情を考慮して認められている在留資格のため、永住許可が得やすい傾向もあります。詳しい条件や必要書類についてはケースごとに異なりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

Q 初回相談は無料ですか?

A はい、初回のご相談は無料です。申請内容の確認や必要な手続きについて丁寧にご説明いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

Q まだ依頼するか決めていませんが、相談してもいいですか?

A もちろん大丈夫です。「まず話を聞きたい」という段階でもご相談いただけます。無理な勧誘は一切行いませんのでご安心ください。

Q 他の行政書士事務所に断られた案件でも対応してもらえますか?

A まずは一度ご相談ください。難しい案件でも状況をお伺いし、可能な限り対応方法を考えます。

Q 土日祝日や夜間の相談は可能ですか?

A 事前にご予約いただければ、土日祝日や平日夜間のご相談も対応可能です。柔軟に調整いたしますのでご相談ください。

Q 対応エリアはどこまで可能ですか?

A ZOOM等のオンラインで全国対応が可能です。
東京、神奈川、埼玉でしたら、お客様のご指定のエリアまで伺います。(当事務所から1時間半圏内)また、当事務所は、H1Tのシェアオフィスと提携しているため、全国310カ所あるH1Tシェアオフィスでの面談が可能です。

Q どんな方が対応してくれますか?

A 実務経験豊富な申請取次行政書士が、最初のご相談から申請完了まで一貫して対応いたします。他の事務所では事務スタッフが対応することが多いですが、当事務所では必ず代表本人が直接お話を伺いし、初めての方でも安心してご相談いただけるよう、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

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目黒で在留資格・帰化申請サポートなら行政書士 SAKURA Officeへ。
書類作成から入管・法務局への同行まで、安心・丁寧にサポートします。
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事務所概要

事務所名

行政書士SAKURA Office

代表

小川 佐久良|Sakura Ogawa

住所

東京都目黒区碑文谷
東急目黒線 西小山駅から徒歩13分
東急東横線 学芸大学駅から徒歩17分
東急バス・黒01 碑文谷2丁目停留所から徒歩5分

所属

東京都行政書士会 目黒支部所属
目黒支部協力部員

登録番号

第24083372号

適格事業者登録番号

T6810487713595

面談場所について

ご面談は法人向けシェアオフィス「H1T(エイチワンティー)」を利用しております。H1Tは都内各所に拠点があり、お客様のご都合に合わせて面談場所をご案内いたします。プライバシーに配慮した静かな環境で、安心してご相談いただけます。
また、お客様のご指定の場所(会社様等)への訪問も可能です。
オンライン面談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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